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横浜市が「受動喫煙防止対策」の情報を提供 コールセンターで対策や改正健康増進法についての質問に対応

改正健康増進法が4月1日から全面施行となり、飲食店や事務所、工場、ホテル、鉄道などの第二種施設の受動喫煙防止対策が必要となった。横浜市では、飲食店は原則として屋内禁煙(例外として喫煙専用室設置や小規模飲食店の経過措置あり)、20歳未満の喫煙エリアへの立ち入り禁止、標識の掲示が義務付けらたことなどを、横浜市ホームページ内の「受動喫煙防止対策」のサイトや、ホームページ「禁煙NOTE」で市民と事業者に情報を提供している。また、横浜市受動喫煙対策コールセンター(045-330-0641)では、改正健康増進法や受動喫煙対策についての質問に対応している。

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